大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)200 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金井和夫の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決の是

認した第一審判決は捜査段階以来第一審公判に至るまでの被告人の供述態度を量刑

の資料としたにとどまり、被告人に不利益な供述を強要したものではないから、所

論は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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